瀬戸内法の概要
(経緯)
昭和48年、瀬戸内海環境保全臨時措置法(議員立法)として公布。
昭和53年、瀬戸内海環境保全特別措置法として恒久法化。
(項目)
1.瀬戸内海環境保全基本計画の策定
2.特定施設の設置及び変更の許可制度
3.化学的酸素要求量(COD)に係る総量規制
4.指定物質に係る削減指導
5.自然海浜保全対策
6.埋立てについての特別の配慮
7.その他
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1.瀬戸内海環境保全基本計画の策定
政府は、瀬戸内海の水質の保全、自然景観の保全等
に関し、瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべ
き計画(瀬戸内海環境保全基本計画)を策定し、関係
府県知事は、これに基づいて府県計画を策定すること
とされています。
関係府県
京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、
岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、
愛媛県、福岡県、大分県 (2府11県)
2.特定施設の設置及び変更の許可制度
特定施設の設置者に対し、特定施設の設置が環境に及
ぼす影響について事前評価することを義務付け、施設か
らの排水が瀬戸内海の環境保全において支障とならない
ことを許可の要件としています。
特定施設:日最大排水量50m
3
以上の事業場
許可権者:府県知事及び政令市長・中核市長
3.化学的酸素要求量(COD)に係る総量規制
CODに係る水質の汚濁を防止するため、瀬戸内海
地域については排水のCOD汚濁負荷量の総量規制を
導入しています。
COD:水中の有機物を酸化分解するのに必要な酸
素の量で、水の汚れを表示する指標です。
4.指定物質に係る削減指導
環境庁長官の指示に基づき、家庭からの排水、工場・
事業場からの排水、畜産・農業・魚類養殖からの排水そ
れぞれについて、府県知事が窒素、燐の削減に関する指
導、啓発活動を実施しています。
5.自然海浜保全対策
府県が条例に基づいて、自然の状態が維持され、
海水浴、潮干狩り等に利用されている海岸を自然海
浜保全地区として指定しています。
平成10年12月末現在91地区が指定されています。
6.埋立てについての特別の配慮
府県知事は公有水面埋立免許に当たり、「埋立ての基
本方針」(昭和49年5月瀬戸内海環境保全審議会答申)
に照らし、環境保全上から特別の配慮をしなければなら
ないとされています。
7.その他
(1)下水道及び廃棄物の処理施設の整備の促進
(2)海難等による油の排出の防止
(3)環境保全技術開発等の促進
(4)赤潮等による漁業被害者の救済
[戻る]