規則
公益社団法人瀬戸内海環境保全協会役員等の報酬及び旅費規則
(目的)
第1条 この規則は、公益社団法人瀬戸内海環境保全協会(以下「この法人」という。)定款第28条及び第29条第2項の規定に基づき役員及び顧問の報酬及び旅費の支給に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義等)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 役員とは、この法人の定款第21条第1項に規定する理事及び監事をいう。
- 顧問は、この法人の定款第29条第1項に規定する顧問をいう。
- 常勤理事とは、理事のうちこの法人を主たる勤務場所とする者をいう。
- 非常勤役員とは、常勤理事以外の役員をいう。
- 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
- 費用とは、職務の遂行に伴い発生する通勤手当、交通費、旅費(宿泊費含む。)、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の額の決定)
第3条 常勤理事に対する報酬等は、年額10,000,000円を上回らない範囲内で、総会が別に定める額を支給する。ただし、総額の範囲内で、総会の議決を経て地域手当及び期末手当を支給することができる。
2 非常勤役員及び顧問は、無報酬とする。
3 役員及び顧問には、退職手当を支給しない。
(通勤手当の支給額)
第4条 通勤手当の支給額については、公益社団法人瀬戸内海環境保全協会給与規則の例による。(※1)
(※1)給与規則に定める通勤手当の支給額については、別添「給与規則(抜粋)」を参照
(旅費)
第5条 常勤理事が職務の遂行に伴い旅行するときは、旅費を支給することができる。
2 非常勤役員及び顧問が職務の遂行に伴い旅行するときは、旅費を支給することができる。
3 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食事料、旅行雑費及び死亡手当とし、その額は、別表第1に定める職員の等級の職務にある者として、公益社団法人瀬戸内海環境保全協会職員旅費規則の例による。(※2)
(※2)旅費規則に定める旅費の額については、別添「旅費規則(抜粋)」を参照
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、理事会の決議により会長が別に定める。
(公表)
第7条 この法人は、この規則をもって、認定法第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改廃)
第8条 この規則の改廃は、総会の決議を経て行う。
附 則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この法人は、当分の間、常勤の監事は置かないものとする。
別表第1(第5条関係)
旅行者区分 | 公益社団法人瀬戸内海環境保全協会職員旅費規則による職務の区分 |
---|---|
会長、顧問 | 9級以上の職務にある者 |
その他の理事、監事 | 8級の職務にある者 |