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定款

公益社団法人瀬戸内海環境保全協会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人瀬戸内海環境保全協会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、瀬戸内海(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号。以下「瀬戸内海法」という。)第2条第1項に規定される瀬戸内海をいう。以下同じ。)の環境保全に関する事業を行うことにより、比類のない景勝地であり、漁業資源の宝庫でもある国民共通の財産たる瀬戸内海の環境保全に資することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 瀬戸内海の環境保全に関する思想の普及及び意識の高揚
  2. 瀬戸内海の環境保全に関する調査研究
  3. 瀬戸内海の環境保全活動に関する指導助成
  4. 瀬戸内海の環境保全に関する情報の収集及び提供
  5. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項各号の事業は主として瀬戸内海法第2条第2項に規定される府県において行うものとする。

第3章 会員

(会員)
第5条 この法人に次の会員を置く。

(1)正会員
 この法人の目的に賛同して入会した次に掲げる団体
 ア 瀬戸内海法第2条第2項に規定する府県
 イ 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令第8条に規定される指定都市及び中核市
 ウ 瀬戸内海の水質の保全、自然景観の保全、水産資源の保護、
   海浜等の清掃その他瀬戸内海の環境保全に関する事業を行う団体
(2)賛助会員
 この法人の目的に賛同し入会した団体

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)上の社員とする。

(入会)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会(第12条に規定する総会をいう。以下同じ。)において別に定める額を支払う義務を負う。

(退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. この法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 会員を除名する場合は、当該会員に対し、総会の日から1週間前までにその旨を通知し、総会において弁明の機会を与えるものとする。また、除名した場合は、当該会員にその旨を通知するものとする。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 総正会員が同意したとき。
  2. この法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. 当該会員が解散し、又は廃止されたとき。

(拠出金品の不返還)
第11条 第8条から第10条までの規定により資格を喪失した会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

第4章 総会

(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。

  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第15条 総会は、法令の別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長(第21条に規定する理事長をいう。以下同じ。)が招集する。

2 総正会員の5分の1以上の割合の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、理事長は、総会の日の1週間前までに、正会員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。
4 理事長は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令(平成19年政令第38号)第1条の規定に基づき、あらかじめ正会員の承諾を得たときは、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法(法人法第14条第2項第4号に規定する電磁的方法をいう。)により通知を発することができる。

(議長)
第16条 総会の議長は、当該総会において出席した正会員の中から選出する。

(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1団体につき1個とする。

(決議)
第18条 総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)
第19条 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について委任状その他の代理権を証明する書面を提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した正会員の中から議長が指名する2名が、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第21条 この法人に次の役員を置く。

  1. 理事 5名以上12名以内
  2. 監事 3名以内

2 理事のうち、1名を理事長、2名以内を副理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって、法人法上の代表理事とし、常務理事をもって法人法上第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の議決によって正会員である団体の代表者、役員又は職員の中から選任する。ただし、理事にあっては2名以内、監事にあっては1名を限度として、正会員である団体の代表者、役員又は職員以外の者から選任することができる。

2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事、理事長、副理事長及び常務理事の職務及び権限)
第23条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を遂行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その職務を執行する。
3 副理事長は、理事長の求めに応じて理事長の職務を補佐する。
4 常務理事は、理事長補佐し、この法人の業務を執行する。
5 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の損害賠償責任の一部免除)
第27条 この法人は、法人法第111条第1項の賠償責任について、理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合においては、特に必要と認めるときは法人法第113条に規定する最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の決議によって、免除することができる。

(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

第6章 会長及び顧問

(会長)
第29条 この法人に、会長1名を置くことができる。

2 会長は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
3 会長は、この法人の目的及び事業を広く社会に知らしめ、その見識をもってこの法人の事業を支援するとともに、会議に出席して意見を述べることができる。
4 会長は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

(顧問)
第29条の2 この法人に、任意の機関として顧問を若干名置くことができる。

2 顧問は、学識経験者又はこの法人の事業に関し功労のあった者のなかから、理事会において選任及び解任する。
3 顧問は、この法人の運営に関して、理事長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
4 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

第7章 理事会

(構成)
第30条 この法人に、理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条 理事会は、次に掲げる職務を行う。

  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議長)
第33条 理事会の議長は、その都度、出席した理事の中から選出する。

(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第35条 理事会の議事は、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長が理事会に出席しなかった場合は、出席した理事及び監事が議事録に記名押印する。

第8章 専門委員会

(専門委員会)
第36条 この法人は、第4条に規定する事業の推進に必要な専門的事項を調査、研究し、又は実施するため専門委員会を置くことができる。

2 前項の専門委員会は、専門的事項に関する学識経験を有する者20名以内で構成する。
3 第1項の専門委員会の委員は、理事会において選任及び解任する。
4 第1項の専門委員会の運営に関する細則は、理事会において定める。

第9章 資産及び会計

(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第38条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は予算の成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
4 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第39条  この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 正味財産増減計算書
  5. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  6. 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  1. 監査報告
  2. 理事及び監事の名簿
  3. 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
  4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)
第40条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第41条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第42条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第43条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときは除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 事務局

(定款の変更)
第45条 この法人に事務局を置く。事務局の組織及び運営に関して必要な規定は理事会の決議を経て理事長が定める。

第12章 公告の方法

(公告の方法)
第46条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第13章 雑則

(委任)
第47条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。

附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の設立の登記の日に就任する理事及び監事は、次に掲げる者とする。
理事 井戸敏三、山田隆義、近光 章、園田竹雪、築谷尚嗣、久保田泰秀、柏木 修、城 尚登、森田知博、宮本 壽、安達 智
監事 和田光弘、仁保宣誠、小山亮一
3 この法人の最初の会長は井戸敏三、副会長は山田隆義、近光 章、常務理事は園田竹雪とする。
4 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

附則 この定款の変更は、平成29年5月23日から施行する。

附則 この定款の変更は、令和4年5月26日から施行する。

附則 この定款の変更は、令和5年5月30日から施行する。