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定款

特定非営利活動法人 瀬戸内海研究会議 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人瀬戸内海研究会議という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番2号に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、国民の財産である瀬戸内海の総合的な環境の保全と適正な利用等に関する調査研究を行うとともに、その成果を活用して広く普及・教育、提言を行い、さらに国内外の先進事例等の情報発信や技術の交流を通じて、研究者、住民、行政、事業者等の多様な主体が連携し、自然の営みと人の営みが融合した美しく豊かな瀬戸内海の実現に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)観光の振興を図る活動
(4)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(5)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(6)環境の保全を図る活動
(7)国際協力の活動
(8)科学技術の振興を図る活動
(9)経済活動の活性化を図る活動
(10)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)瀬戸内海の環境保全・適正な利用等のための調査研究に関する事業
(2)瀬戸内海の環境保全・適正な利用等のための調査研究成果の普及・教育に関する事業
(3)瀬戸内海の環境保全・適正な利用等のための提言に関する事業
(4)国内外の情報及び技術の交流に関する事業

第3章 会員

(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の事業に賛助するため入会した個人又は団体
(3)特別会員 この法人の目的の実現に功績のあった者又はこの法人に特に功労のあった者で、理事長が推薦し、総会の承認を得た者

(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
ただし、特別会員はこの限りでない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)正当な理由なく、継続して3年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 役員

(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理 事 3人以上 20人以下
(2)監 事 1人以上 3人以下
2 理事のうち、1人を理事長、3人以内を副理事長とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条 役員には報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第5章 総会

(種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業報告及び決算
(5)役員の選任又は解任及び報酬
(6)会費の額
(7)その他理事会が総会に付すべき事項として議決した事項

(開催)
第23条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面又は電磁的方法により招集の請求があったとき。
(3)第15条第5項第4号の規定に基づき監事から招集があったとき

(招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知された事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することができない。

(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第26条、前条第2項、次条第1項第2号及び第49条の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の総数及び出席者数(書面又は電磁的方法による表決者及び表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)議長の選任に関する事項
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要及び議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が署名・押印又は記名・押印しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことによって、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 理事会

(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び予算並びにその変更
(2)借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(3)総会に付議すべき事項
(4)総会の議決した事項の執行に関する事項
(5)理事の職務
(6)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第32条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から、会議の目的を記載した書面又は電磁的方法により招集の請求があったとき。
(3)第15条第5項第5号の規定に基づき監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第35条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
ただし、議事が緊急を要し、かつ出席した理事の過半数以上の同意があれば、その事項について議決を行うことができる。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することができない。

(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。この場合において、第35条及び次条第1項第2号の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が署名・押印又は記名・押印しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことによって、理事会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名
(3)理事会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第7章 顧問

(顧問)
第39条 この法人に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、この法人に功労のあった者のうちから、理事会の議決を得て、理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に応じて意見を述べることができる。
4 顧問は、無報酬とする。
5 顧問には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
6 前4項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第8章 企画委員会

(企画委員会)
第40条 この法人が行う事業の総合的な企画・調整並びに運営について審議するため、この法人に企画委員会を置くことができる。
2 企画委員会は15名以内の委員で構成する。
3 委員は、正会員もしくは理事が特に推選する者のうちから、理事会において選任又は解任する。
4 企画委員会の運営に関する細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第9章 資産及び会計

(資産の構成)
第41条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収益
(5)資産から生じる収益
(6)その他の収益

(資産の管理)
第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。

(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、理事長は予算成立まで前事業年度の予算に準じ執行することができる。
2 前項の規定により執行したものは、新たに成立した予算に基づくものとみなす。

(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第10章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第49条 この定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に定める以下の事項に係る定款の変更の場合、所轄庁の認証を得なければならない。

(1)目的
(2)名称
(3)その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
(10)定款の変更に関する事項

(解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産の帰属先は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散総会において選定した者に譲渡するものとする。

(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

第12章 雑則

(細則)
第54条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

理事長 松田 治
副理事長 小林 悦夫
副理事長 柳 哲雄
理 事 上嶋 英機  同  浮田 正夫
 同  大久保賢治
 同  川井 浩史
 同  川野田實夫
 同  楠田 哲也
 同  須藤 隆一
 同  武岡 英隆
 同  津野 洋
 同  戸田 常一
 同  中辻 啓二
 同  西田 正憲
 同  本城 凡夫
 同  村上 仁士
 同  鷲見 健二
監 事 中嶋 國勝
 同  門谷 茂
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成26年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会で定めるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、成立の日から平成25年6月30日までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。ただし、設立初年度の会費は不要とし、会員は設立の翌年度から納入するものとする。
(1)正会員 個人 年間 5,000円 団体 年間 7,000円
(2)賛助会員 年間 1口につき5,000円 (1口以上)

附 則

この定款は、平成27年1月20日から施行する。

附 則

この定款は、平成30年8月30日から施行する。

附 則

この定款は、令和5年8月26日から施行する。