| パネリスト報告書 |
| 洞海湾の水環境の変遷と今後の課題 | ||
| 北九州市環境局環境保全部長 | ||
| 井上 正治 |
| ■キーワード 1)閉鎖性内湾 2)浚渫 3)窒素 |
| ■報告要旨 | ||
| 瀬戸内地域はわが国において比類のない美しさを誇る景勝の地として、また、漁業資源の宝庫として発展してきた。しかし、経済発展に伴い臨海工業地帯が形成され、水質汚濁が進行し瀕死の海と呼ばれるまでの状況となった。そこで、1971年、瀬戸内海沿岸11府県3市により瀬戸内海環境保全知事・市長会議が設立され、国へ特別法の制定を働きかけた結果、73年に瀬戸内海環境保全臨時措置法が制定され、産業排水の負荷量削減や埋め立て抑制等の具体的な対策が進められていった。 そこで、これらの経緯も踏まえ、瀬戸内海水域における水質改善の具体的事例の一つとして、北九州市の洞海湾の水質汚濁対策について、述べることにする。北九州市では、20世紀初頭より洞海湾周辺で重化学工業が発展してきたが、その反面、湾の水質汚濁が1950年以降激化し、生物が全く生息できない水質状況となり、「死の海」と呼ばれた。しかし、法令に基づく厳しい工場排水規制や周辺地域の下水道の整備を行うとともに、73年〜76年にかけて、水銀濃度30mg/kg以上含む汚泥35万m3の浚渫事業を実施した。これらの施策により、洞海湾の水質は著しく改善され、93年には湾内でプランクトン、魚類から鳥類に至るまで総計527種(魚介類は115種類)にも及ぶ生物の復帰が確認されるまでになっている。しかし、残された課題としては、過栄養化の水質状況がある。洞海湾では日常的に赤潮状態であり、貧酸素水隗が出現するなど閉鎖系水域特有の問題を抱えている。このため、周辺事業所へ窒素削減の要請を行うとともに、新たな試みとしてムラサキイ貝やビオトープを使った栄養塩類の削減実験などを行っている。これらの試みとともに、近々、施行される窒素、リンの総量規制導入の効果も検証しながら、洞海湾水域の窒素削減対策を推進していくことにしている。 |
| 流域別下水道整備総合計画について | ||
| 国土交通省都市・地域整備局下水道部流域管理官 | ||
| 宇塚 公一 |
| ■キーワード 1)下水道 2)流域別下水道整備総合計画 3)高度処理 |
| ■報告要旨 | ||
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| 瀬戸内海における環境保全への取り組 | ||
| 環境省環境管理局水環境部水環境管理課閉鎖性海域対策室長 | ||
| 柴垣 泰介 |
| ■キーワード 1)瀬戸内海環境保全特別措置法 2)基本計画の改定 3)失われた良好な環境の回復 |
| ■報告要旨 | ||
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瀬戸内海は、古来より優れた景勝地であるとともに、漁業資源の宝庫であるという恵まれた自然環境を有しているが、同時に、その周辺に産業及び人口が集中した閉鎖性海域であることから、昭和40年代に水質の汚濁が急速に進行し、水質保全対策を強力に推進することが求められた。このため、昭和48年に「瀬戸内海環境保全臨時措置法」が制定され、さらに、昭和53年には「瀬戸内海環境保全特別措置法」(瀬戸内法)に恒久法化され、水質保全のための総合的な施策が進められてきた。
今後、関係府県は、基本計画に示された内容を踏まえ、各府県計画の変更を行うこととなっているが、これを契機として瀬戸内海の環境保全に対する取り組みが、より一層推進されるよう努めたい。 |
| 瀬戸内海のよりよき環境の創造に関する提言 | ||
| 関西電力滑ツ境技術グループチーフマネジャー部長 | ||
| 平山 孝信 |
| ■キーワード 1)関係者の全員参加 2)公平な役割分担とコンセンサス 3)持続可能な経済発展との調和 |
| ■報告要旨 | ||
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| 漁業者からみた瀬戸内海の現状と対策 | ||
| 山口県漁業協同組合連合会専務理事 | ||
| 金子 信義 |
| ■キーワード 1)現状認識 2)教育 3)調和 |
| ■報告要旨 | ||
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| 実効性のある瀬戸内法改正をめざして | ||
| 環瀬戸内海会議代表(愛媛県議会議員) | ||
| 阿部 悦子 |
| ■キーワード 1)埋立て 2)廃棄物 3)海砂利採取 |
| ■報告要旨 | ||
| 瀬戸内法(瀬戸内海環境保全特別措置法)では、「瀬戸内海が、わが国のみならず、世界においても比類のない美しさを誇る景勝地として、また、国民にとって貴重な漁業資源の宝庫として、その恵沢を国民が等しく享受し、後代の国民に継承すべきものである…」とうたわれています。ところが制定以降も瀬戸内海は、相次ぐ埋め立て・廃棄物の持ち込み・海砂採取などにより、その環境は悪化し続けています。 埋め立てられようとしている上関原発予定地長島周辺の海は、国内外の研究者が「究極の楽園」と絶賛するほど、貴重な生態系・自然環境を有しています。予定地の海では、スナメリが泳ぎ、希少生物が多種多様に生息し、自然環境が手付かずのまま保存され、豊後水道から流入する黒潮支流の影響で「瀬戸内海の小さな太平洋」という様相を呈しています。瀬戸内海の原風景を残すこの地域は、今のまま未来の子供たちに残したいと考えます。また、不法投棄された50万トンものゴミと闘った豊島をはじめ、広島港出島の埋立て計画など廃棄物持込の問題はますます深刻となっています。さらに海砂採取は、イカナゴをはじめ多くの魚介類の生息場所を奪い、海岸線を侵食して白砂青松の遠浅の海を消失させました。採取海域では、海底が40m以上もえぐられてしまったところもあり、化石資源である海砂は一度消滅すると自然回復は困難といわれています。私たちは、瀬戸内の豊な自然を次世代に引き継ぎたいと考え、実効性ある瀬戸内法への改正をめざし取り組んでいきます。 |
| 住民の主体性に基づく総合管理的瀬戸内海環境保全活動 | ||
| (財)広島県環境保健協会地域活動支援センター長 | ||
| 薦田 直紀 |
| ■キーワード 1)心がけプラス仕掛け 2)波状的・協働的運動 3)学社融合の環境学習 |
| ■報告要旨 | ||
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<前提(立場)> |
| 瀬戸内海における港湾および海域の環境保全・創造の基本的考え方」とその実現に向けた取り組み | ||
| 国土交通省近畿地方整備局港湾空港部長 | ||
| 福田 幸司 |
| ■キーワード 1)生物生息環境 2)親水空間 3)地域環境 |
| ■報告要旨 | ||
| 「政策、考え方」 |
| 国土交通省(旧運輸省)港湾局は、1994年(H6)3月、環境と共生する港湾(エコポート)の形成を目指し、新たな港湾環境政策を策定 |
| 基本理念: | @将来世代への豊かな港湾環境の継承 A自然環境との共生 Bアメニティの創出 |
| 瀬戸内海における港湾および海域の環境保全・創造の基本的考え方 (2000年(H12)12月、旧運輸省第三・第四港湾建設局) |
| 1.基本的方向: | @富栄養化を抑制し、水質・底質の改善を図る A良好な自然環境の保全に努めるとともに、河口域、静穏域など の特徴を活かし、多様な生物生息環境の創出を図る B人々が自然とふれあえる水際空間の形成を推進する C地域環境の向上に貢献する環境管理システムの充実を図る |
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| 2.基本理念: | 瀬戸内海の良好な環境を修復し、次世代へ継承するとともに、瀬戸内海地域の持続的な発展を目指す | ||
| 瀬戸内海の進むべき方向: | @良好な水環境と生物生息環境の形成 A良好な景観の形成と歴史的環境の活用 B人と自然・歴史資産のアクセスの整備 C地域環境の改善 |
| 「実現に向けた取り組み」 *環境施策に取り組むための体制づくり *広域的かつ科学的な環境の把握 *環境の保全・創造のための技術開発 |
| 瀬戸内海の価値−再発見と創造 | ||
| 国際日本文化研究センター教授 | ||
| 白幡 洋三郎 |
| ■キーワード 1)高度利用 2)文化と景観 3)瀬戸内海の価値 |
| ■報告要旨 | ||
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1960年代に石油工業・重化学工業が立地することで瀬戸内海の高度利用が進んだ。すなわち、近代産業という「手段」を「目的」と取り違えることによって、瀬戸内海の「豊かさ」は、その活気とは裏腹に、失われていった。その結果の一つが海域「汚染」であり、風景の「破壊」である。これらは、この海域をまとまりとしてみる目の「未熟」さから生まれたとも考えることができる。 |
| 21世紀における瀬戸内海圏域の問題点 | ||
| 瀬戸内海研究会議会長 | ||
| 岡市 友利 |
| ■キーワード 1)漁業生産 2)ガヴァナンス 3)瀬戸内海環境保全知事・市長会議 |
| ■報告要旨 | ||
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瀬戸内海は、面積約20,000km2 で日本最大の半閉鎖性海域であり、流域面積は32,930km2で陸上からの汚染の影響を受けやすい。赤潮も減少したが発生している。漁業生産は1990年ころから減少傾向にあるが,1999年の生産量は、海面漁業、26万5千トン、養殖業、31万5千トンで、半閉鎖性海域では、チェサピーク湾とともに、なお生物の豊かな恩恵を受けている。瀬戸内海環境保全特別措置法その他の行政措置や研究者、市民団体などの環境保全の努力によるものが大である。とはいえ、まだ多くの問題が残されている。 |
| メリーランド州での連邦クリーンウオーター法施行 | ||
| メリーランド州環境省長官 | ||
| ジェーン・ニシダ |
| ■キーワード 1)連邦クリーンウオーター法(CWA) 2)数値目標(汚染物質最大負荷日量) 3)メリーランド州政府 |
| 米国の連邦クリーンウオーター法(CWA)は1972年に制定されたがそれには、公衆衛生と水環境保護のための水質の復活と保護という大きな目標がある。CWA法によれば、米国環境保護省(EPA)は水質保護プログラムを州政府に対し委任する権限をもつ。メリーランド州は米国環境保護省から、チェサピーク湾及び流入河川さらには州のすべての水域に対するCWA法の施行を委任されている。州の95%以上の陸地がチェサピーク湾の水域に位置しており、そこは前代未聞の複数の管轄区による復興努力の対象であり、ここでの努力は国内外で水域と閉鎖性海域保全のモデルとなっている。メリーランドは現在チェサピーク湾水域の関係者の努力を実らせ、CWA法を達成のため周辺のすべての州と連携体制を取っている。州政府は、EPAの基準に基づき、水質基準を設定し、州内の水域が水質基準を満たしているかどうか、またどの水域が水質基準を満たしていないのか判定しなければいけない。水質基準を満たしていない場合、事実を公表しコメントを出さなければならない。州はそのような場合、日毎に最大限負荷量の目標を設定しなければならない。最大限負荷量というのは水質基準を越えることなしに水が受け容れられる汚染物質の全体量のことである。日毎の最大限負荷量については州政府は特定の水域の汚染物質の担当者とともに汚染物質の公平な分散及び、汚染物質の特定の負荷レベルを達成するために汚染コントロール方策を講じなければならない。日毎の最大限負荷量は、すべての産業、下水処理工場、水質汚濁を引き起こす汚染源などに求められ、州発行の排水許可を決定するうえで基礎となるものである。また日毎の最大限負荷量は、規制の手が加えられていない、発生源のはっきりしない汚染に特定の規制を行う上でも必要である。メリーランド州は2008年までに州内の水域において364の日毎の最大限負荷量を決定しつつある。加えて、「チェサピーク2000協定」を結んでいるチェサピーク周辺諸州は、チェサピーク湾プログラムとCWAの目的を達成するための水質基準やゴールを設定し、2010年までにチェサピーク湾全体で、こうした水質基準を達成するための汚染コントロールを行っているが、今日大きな技術的な課題に立ち向かいつつある。 |