せとうちネット利用規約

(総則)

第1条

 本規約は、社団法人瀬戸内海環境保全協会(以下「協会」という。)が運用管理する瀬戸内海研究・環境等情報提供システム(以下「せとうちネット」という。)のサービスの利用、学術研究・調査データベースの利用、学術に関する新規文献リストの書き込み、NGOに関するコーナーの書き込みに関して会員が遵守すべき事項等を規定する。


(会員等)

第2条

 会員は、次の各号に定めるものとする。

(1)一般会員

 一般会員は、瀬戸内海の環境の保全と適正な利用に関して調査、研究、知識の普及、その他の活動に携わる個人又は団体とし、学術研究・調査データベースの利用並びに学術研究に関する新規文献リスト情報の書き込みができる。

(2)NGO会員

 NGO会員は、瀬戸内海の環境保全活動等に取り組んでいる非政府組織(NGO)である団体とし、NGOに関するコーナーの書き込みができる。

2 会員となろうとする個人又は団体は、申請をして、会員登録をうけなければならない。


(ID及びパスワード)

第3条

 協会は、会員に学術研究・調査データベースの利用、学術研究に関する新規文献リスト情報の書き込み、NGOに関する書き込みのためのID及びパスワードを 発行し、文書によって通知する。

2 ID及びパスワードは、その発行日から効力を生じるが、最終アクセス日より3年経過している一般会員については無効とする。ただし、NGO会員についてはこの限りではない。

3 継続利用頂いている一般会員及びNGO会員について、パスワード発行日から3年以上経過している場合、毎年度末に登録内容を再確認するため、メール或いは郵送でアンケートを送付する。

4 ID及びパスワードの管理、使用の責任は、当該ID及びパスワードを与えられた個人又は団体に帰するものとし、使用上の過誤あるいは第三者による不正使用等について、協会は一切責任を負わない。

5 ID及びパスワードは、他人に譲渡又は貸与することはできない。


(入会費、会費等)

第4条

 せとうちネットを利用する際の入会費、会費及び提供された情報に対する費用は無料とする。

2 せとうちネットの利用に際し、必要となる通信費、その他の経費は利用者の負担となる。


(本ネットの運用管理)

第5条

 協会は、その判断でせとうちネットの運用を一時停止し、保守管理作業を行うことがある。この場合、せとうちネットを通じ事前に通知するが、設備に障害が生じた場合の修理、復旧等緊急の場合は事前の通知を省略する。


(提供内容の保証)

第6条

 協会は、提供する情報の内容の正確性、有用性等について、協会が自ら作成し提供する著作物を除き、一切の責任を負わない。


(書き込み情報の取扱い)

第7条

 会員は、せとうちネット上に自ら著作物を書き込むことができる。

2 前項により書き込みを行った会員は、その著作物の著作権を有し、その著作物に責任を負う。

3 会員は、せとうちネット上に書き込まれた著作物の一部又は全部を、協会及び著作権を有する者の承諾を得ずに複製し、又は他のネットワーク若しくは出版物等に転載又は配布することを行ってはならない。ただし、転載、配布等を認める旨明示された著作物は除く。

4 会員は、せとうちネット上に書き込む著作物について、当該会員以外の第三者が著作権を有する著作物を引用する場合は、その出典等を明示し著作権を有する者の承諾を得なければならない。

5 会員は、せとうちネット上に書き込まれた当該会員以外の第三者が著作権を有する著作物の一部又は全部を直接又は加工し、他のネットワーク又は出版物等に転載又は配布する等の利用をする場合には、必ず協会及び著作権を有する者の承諾を得なければならない。

6 会員がせとうちネット上に掲載した著作物は、当該会員がせとうちネットの会員である間及び会員でなくなった後においても、協会及び会員がせとうちネット上でこれを無償で継続して使用できることを、会員は承諾するものとする。

7 協会は、会員がせとうちネット上に書き込んだ著作物を、対価を支払うことなく他の媒体への転載又は一般への配布ができるものとし、会員はそれを承諾するものとする。 転載又は配布に当たって手直しをする場合は、あらかじめ当該会員の承諾を得るものとする。


(書き込み情報の削除)

第8条

 協会は、せとうちネットに書き込まれた著作物の内容を確認し、以下のいずれかに該当すると認めるときは、著作物を書き込んだ会員の承諾を得ることなく、書き込まれた著作物を削除することができる。この場合、協会は削除に当たっての理由を開示する義務を負わない。

(1)せとうちネットの目的にそぐわない場合

(2) 第三者の著作権を侵害する恐れがある場合

(3)第9条に規定する禁止事項に抵触する恐れがある場合

(4)書き込み後一定期間を経過した場合

(5)著作物の書き込みによりせとうちネットのファイル容量に余裕がなくなる恐れがある場合


(禁止事項)

第9条

 会員は、せとうちネットの利用に当たっては、以下の行為をしてはならない。

(1)他人のID、パスワードを使用すること。

(2)せとうちネット及びせとうちネットに接続された他のネットワークの運営を妨げること。

(3)虚偽の情報を書き込むこと。

(4)誹謗、中傷、猥褻等公序良俗に反する情報を書き込むこと。

(5)他人の活動を妨害し又は他人に活動を強要する書き込みを行うこと。

(6)協会の承諾なくせとうちネット上で営利活動を行うこと。

(7)せとうちネット上で選挙運動、布教活動その他これに類する行為を行うこと。

(8)その他法令及び本規約に反すると判断される行為を行うこと。


(会員資格の取り消し)

第10条

 会員が以下のいずれかに該当する行為を行った場合、協会は当該会員の会員資格を取り消すことができる。

(1) 第2条に基づく申請に当たり虚偽の申請をしたことが判明した場合

(2)第三者の著作権を侵害する行為を行った場合

(3)第9条に規定する禁止事項に抵触する行為を行った場合

(4)その他会員として不適当と協会が判断する行為を行った場合


(損害の免責)

第11条

 協会は、せとうちネットの利用により発生した会員の損害について、一切賠償の責を負わない。

2 せとうちネットの利用により、会員が第三者に対して損害を与えた場合、損害を与えた会員は自己の責任により解決するものとし、協会には一切損害を与えないものとする。


(申請事項の変更と退会)

第12条

 会員は、協会への申請事項に変更が生じた場合、協会に対して速やかに申請するものとする。

2 会員が退会する場合、協会に対して届出るものとする。


(会員間等で生じた紛争の解決)

第13条

 第7条第1項の規定により、せとうちネット上に書き込まれた著作物によって、会員相互及び会員と第三者間に生じた紛争は、当該会員が責任をもって解決を図るものとする。


(規約の改訂)

第14条

 協会は、せとうちネットの運用管理に関し、必要に応じ本規約を改正する。

2 協会は、本規約及び細則等をせとうちネット上で発表する。


(合意管轄)

第15条

 会員と協会との間で訴訟が生じた場合、協会所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。


(諸法令、諸規則の遵守義務)

第16条

 会員は国内外の諸法令、諸規則を遵守し、従うものとする。


附 則

この規約は、平成11年10月25日から施行する。
この規約の一部変更(第3条)は、平成17年6月20日から施行する。